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開業時の届出書②「個人事業主と法人の違い」

飲食店を開業する際に、個人事業主として事業をスタートするか、法人として事業をスタートするか、悩まれている方も多くおられると思います。

また、個人事業主として事業スタートする場合には、白色申告を行うか青色申告を行うかによってメリットが変わってきます。

今回は、それぞれの違いを整理したいと思いますので参考にしてみてください。

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個人事業主には、白色申告と青色申告を選択できますが、青色申告特別控除65万円を受けることができるのと、なによりも経営管理を行う上で、帳簿付けはとても重要となることから青色申告をお勧めします。

同じ個人事業主でも青色申告では、接待交際費が青天井という特徴や、赤字を3年間繰り越すことができるので、初期投資を和らげるのにもプラスです。

それでは、個人事業主と法人の大きな違いを整理してみます。

法人では初期投資が大きい飲食店を始めるには、有利となります。

事業所得(課税対象となる売上高)が1,000万円以下の場合は、消費税を納める必要がない「免税事業者」となり、反対に、課税対象となる売上高が1,000万円を超えたら「課税事業者」となり、消費税5%を税務署に収める義務が発生します。

但し、資本金が1,000万円未満の法人であれば、法人化してから最初の2年間は免税扱いされます。

つまり、1,000万円に対して消費税は50万円なので、それが2年分であれば免税額は100万円という計算になります。

ですから、個人事業主で始めた場合でも、課税所得が1,000万円を超えたら法人への切り替え時期であるとも言えます。



法人のメリットは大きくわけて3つあります。

1つは優秀な従業員を雇いたいと思うなら信頼感のある株式会社であること、更に社会保険・厚生年金の仕組みを持っていることはとても重要です。

2つめは節税です。事業所得が800万円を超えると法人化による節税メリットが出てきますが、具体的には税理士に相談するようにしましょう。

そして最後の3つめが有限責任であることです。株式会社であれば、経営者は出資の範囲内でしか責任を負う必要がありません。

個人事業主であろうと、法人であろうと、お店を始めるからには、はじめの準備段階から地に足の着いた事業計画がとても重要です。

その計画に沿って良い点や悪い点をしっかりと見定めるためにも、節税を行うことで、より良いサービスをお客様に提供するためにも、青色申告による日常の経営管理が必要だと考えます。

是非、参考にしてみてください。

ガイド|持木 健太 (もちき けんた)

飲食業支援プロジェクトリーダー

明るく・元気に・前向きコンサルタント

TOMAコンサルタンツ/藤間公認会計士税理士事務所

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「会社を辞めず・・・他の仕事を持ちながらでも飲食オーナーになれる。そんなオーナーを500人は輩出したい」これが「週末飲食オーナー倶楽部」代表、高樹公一の口癖です。そんな想いを持つ高樹公一が、自身の経験から得た【兼業的な飲食店経営のポイント】を小冊子としてとりまとめました。
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