このように信用保証協会が公的な保証人となってくれる事で、万が一、中小企業が金融機関への返済が出来なくなったとしても信用保証協会が代位弁済してくれるので、金融機関は中小企業へ融資をしてくれるのです。そして、最終的には、信用保証協会へ返済します。
4.申し込みの流れ
次は実際に融資を申し込む際の流れを『金融機関経由で申し込む』場合と『保証協会に直接申し込む』場合に分けてご紹介します。
『金融機関経由で申込む場合』
金融機関の窓口で融資の申込と同時に信用保証の申込手続を行います。
金融機関は融資が適当であると判断した場合、信用保証委託申込書と信用保証依頼書を保証協会に提出します。
1.①融資を受けたい企業から、協会融資の申込みがなされます。
②担当行員が借入申込書を作成して、
「渉外担当⇒渉外役席⇒融資担当⇒融資役席⇒支店長」
と借入申込書が回覧されて支店内決済がなされます。
③支店内決済で本案件の取扱いを認める場合は渉外担当行員が取引先に
支店内決済が下りた旨を伝えて、協会の申込用紙に署名捺印をもらいます。
書類を預かってから金融機関の所見に取引先の取引状況や業況などを
記入し、職印(銀行の支店長印)を押印して協会に書類を送付します。
2.協会に書類が届き保証課の担当者が審査に入ります。事前審査として
申込人の協会利用残高・既保証返済状況を確認します。
次は申込み案件の本審査に入りますが、申込金額が企業規模に合って
いるのか、お金の使い道の妥当性があるのか、直近の決算状況・決算
から3ヶ月を超えている場合は試算表等を精査して申込人の返済可能性
を判断します。
3.①保証決定のお知らせについては原則、申込銀行に保証書を送付します。
②保証書が申込銀行に到着してから融資係が銀行本部に融資の稟議書を
作成します。
③本部の審査部が稟議書の審査をします。
4.本部稟議が可になって融資実行になります。
『保証協会に直接申込む場合』
保証協会の保証課窓口に行き面談の後、申込書を受け取ります。記入した申込書に必要書類を添付し申込を行ってください。
保証協会で審査した後、保証が適切であると判断した場合、金融機関に融資をあっせんします。金融機関では融資の審査があります。
※保証協会のほか、東京都・商工会議所・商工会・商工会連合会・中小企業団体中央会などでも申し込みを受付けています。
このように信用保証協会の保証制度を利用することで、中小企業でも金融機関からの融資は受けやすくなります。
しかしながら、融資を受ける為の手続きは膨大な労力が必要となるだけでなく、申請書類の作り方ひとつで、本来受けられる融資も受けられなくなってしまいます。
その為、日ごろ時間がとれず、融資獲得の経験が少ない飲食店経営者の方には、資金調達を支援してくれる「融資のプロ」を活用することをお勧めします。彼らは、飲食店向けの資金調達を数多く成功させており、その企業に合った融資の紹介、必要書類作成などのサポートをしますので、自分で推進するより、少ない労力、且つ高い確率で融資を獲得できます。
今回は、飲食プロネットの取材に協力いただいた、融資のプロを5社ご紹介致します。